【学童クラブでの児童預かり拒否について 2019年3月15日 教育福祉常任委員会】

【学童クラブでの児童預かり拒否について 2019年3月15日 教育福祉常任委員会】

本市の学童クラブを巡る懸念については3月8日の質疑でも取り上げた通りです。

【3月8日 教育福祉分科会(こども育成部)】

平成31年度予算を巡る質疑では、上記の通り、

「補助金を交付する上で、やらねばならないと定めてある運営委員会を9つの学童クラブが開催しておらず、しかもそのうち6つは同じ事業者が運営していた」

ことが明らかとなりました。本市の学童クラブを巡る懸念について、上記事項はほんの一部分でしかなく、今回の一般報告事項に関する質疑、そしてその後行った「その他所管事項に関する質疑」では、さらに、

「平成29年の全クラブ実地調査では出納書類を詳しく確認していなかったため、平成30年に全クラブ監査したら52クラブから93項目もだめな点がでてきた」

「ある学童クラブ運営事業者が、保護者に条件をつきつけてきて、それに従わなければ児童を受け入れないと言ってきた」

など、市補助金交付規則や、補助金交付要綱、ひいては児童福祉法をいったい何だと思っているのだ!と憤りを覚えずにはいられない事実や、

『ルールを守っていただけないかたが拒否をされるというのは契約に基づくサービスの中ではやむを得ない』というこども育成部長の答弁など、本市の学童クラブを巡る市の対応について、不安点ばかりが噴出しました。

あくまでも、ここで申し上げたいのは、「子どもが安全に、保護者が安心して通える学童クラブを本市としてつくっていこう」ということです。こども育成部は追及すべき敵などではなく、あくまでも、議会(≒市民)と共に歩むパートナーであります。

しかしながら、本件を巡る市側の対応は、あまりにも不十分で、かつ、議員側から見れば、不可解な点が多すぎます。特に、事業者が保護者(とその児童の振る舞い)に条件をつきつけて、従わなければ児童の預かりを拒否するなど、前代未聞の異常事態です。なお、このお子さんは事態発生から約1年経ったいまでも学童クラブへは通うことができていません。

こうした点を踏まえて、以下の質疑の書き起こしをご一読いただければと思います。

ーーーーーーー

■一般報告事項 こども育成部

●放課後児童クラブの監査結果について

19032001 19032002

①今回の報告資料の内容を拝見し、本市の子どもたちの放課後の安全に関する不安を感じる部分が多数ございました。放課後児童クラブを振り返ってみますと、2015(平成27)年4月にスタートした子ども・子育て支援新制度により、放課後児童健全育成事業として、市町村が、子ども・子育て家庭等を対象として、計画[1]に従って実施する事業の一つとして位置付けられています。そこへくると、2015(平成27)年以前は、市町村の努力義務にすぎなかったわけですが、2015年以降は、市が、ニーズ調査を行って、必要量を確保するための整備計画を定めて、行わなければならない事業となったことについては、私が申し上げるまでもなくご承知のことと思います。

その前提を踏まえた上で、この報告で示された本市の現状について質疑していきます。まず、放課後児童健全育成事業を実施する運営事業者に対しては、監査を実施していると思いますが、毎年、全クラブに対して監査をしているのでしょうか。

  • 教育保育支援課長

全クラブについて、1年ごととなっております。

▽加藤

1年ごとということで、半数のクラブずつ行うということでよろしいでしょうか。

  • 課長

その通りでございます。

▽加藤

半数ずつ行って、1年ごとに全クラブが、ということですが、2015年度に子ども・子育て支援新制度を開始したわけですが、2015(平成27)年度以前についても、同じような体制がとられていたのでしょうか。

  • 課長

申し訳ございませんが、以前の部分については特段確認しておりません。

 

② 記憶に新しいのが、平成29年9月定例議会で報告された、学童クラブの補助金不正受給のことなんですね。こちらは平成28年度一般会計歳入歳出決算審査において、補助要件を満たしていないにもかかわらず、職員配置数や在籍児童数の実態を偽って報告し、補助金を不正受給している学童クラブがあったことから、その補助金交付を取り消した事案が報告をいただいておりました。その結果、議会としては、不正の再発防止を求める附帯決議[2]を歳入歳出決算に付しています。

そしてこの補助金不正受給事件を受けて、市は、平成29年10月14日および10月30日に、再発防止に向けた説明会を市内の学童クラブ関係者を対象に開催して、当時の補助金交付団体61クラブ全てが参加[3]したと報告を受けています。その後も、平成29年11月から12月にかけて、平成29年度に実地調査の対象としていなかった学童クラブに対しても調査がなされて、調査の結果として、「運営状況に重大な不備が確認されたクラブはありませんでした」[4]と平成30年3月定例議会で報告をいただいています。

ここまでの経緯を踏まえた上でお尋ねをしたいのですけれども、今回報告資料にある、平成30年9月3日から11月30日までの期間で実施した「監査」で、全クラブに対して確認した項目というのは、この、平成29年の「実地調査」の時も、確認した項目だったのでしょうか。

  • 課長

以前にクラブに確認したものにつきましては書類等の実質的な確認であり、出納関係等の具体的な内容の確認は今回がはじめてでございます

▽加藤

出納関係「等」とは。何を含むのですか

  • 課長

「等」につきましては意味はございません。申し訳ございませんでした。

 

③ ありがとうございます。「等」には、何も含まれないと。今回の報告資料の 6 監査の結果 では、指摘事項が縷々述べられている。平成29年11月から12月にかけて実地調査をしているにも関わらず、52クラブ93項目もの指摘事項がある。

これは、平成29年の「実地調査」から今回の平成30年の「監査」までの期間において、新たに発生した指摘事項なのか、それとも、明らかに、平成29年11月から12月の実地調査以前からつづいていた[5]と思われる事項があるのか、この点はいかがですか

  • 課長

以前のところの調査につきましては、書類の確認の不備はなかった。この度監査して出てきたものであります。

 

④要するに、前回の監査で、見過ごしたものはなかった、ということでよろしいでしょうか。

  • 課長

以前の確認は書類の確認等なので具体的な細かいところは今回初めてですので、以前との整合性はございません。

 

⑤ 以前のものとの確認事項に関する整合性はないという答弁でしたが、そこで改めて振り返ると、先日の平成31年度予算審査の際に課長の答弁で明確になったこととしては、平成30年9月から11月、市内の学童クラブ67団体に対し監査を実施した結果、運営委員会を開催していなかったことがわかった9団体のうち、6団体は同一の事業者が運営する学童クラブだったことで、かつ、この事業者が市内で運営する学童クラブは6団体なので、要するにこの事業者が市内で運営するすべての学童クラブで運営委員会を開いていなかったことですよね。しかしまだ明らかでないことがあって、それは、果たして、この事業者は、平成30年度に運営委員会を開いていなかったのか、それとも学童クラブを開所してから一度も開いたことがなかったのか、これはまだわからないわけですが、今回の一般報告説明資料よんでも、そのあたりはわからないわけですが、いかがかでしょうか。

  • 課長

運営委員会の開催については平成29年11月、いままで「運営委員会が設置されていること」という内容から 「設置し、実施されていること」 に変更しております。運営委員会は設置はされている状態でしたが、開催については確認しておりません。

 

⑥つまり、前回平成29年11月から12月の実地調査で、設置されているところまでで、実施されていることは確認しなくてもよかった、そういうことですね。

  • こども育成部長

要綱を改正して、それまでは設置だけの規定だったものを、実施もつけくわえましたので、実施義務が生じたのが平成29年11月の改正という意味で課長は答弁した

 

⑦設置だけの規定だったものを実施義務が生じたということで、それが平成29年11月だったと。過去にさかのぼった時点において、設置という規定だったので、その時点で実施されていなくても、特段交付要綱において問題が無いという点についてはこれ以上質問ができないわけですが、ただ、平成29年に実地調査を行っているにも関わらず、そして2015年以降には市町村事業として市町村が指導する立場にあるにもかかわらず、こうして52クラブ93項目もの指摘事項があるわけです。その市の指導監査に、果たして効果はあったのでしょうか。

  • こども育成部長

効果があったかという質問に対して効果があったかないかはお答えできませんけども、結果としてこれだけの指摘事項があったということですので、適切ではなかったということだと思います

 

⑧改めて伺いたいのですが、要するにこれまでの監査では見過ごされていた部分があったということですよね。

  • 部長

おっしゃる通りです。

 

⑨ 要するに、市の指導が欠けているのではないか、ということが、質疑の中で私が伺いたかったことで、今部長から答弁があった通り。今回の調査で明らかとなった、過半数のクラブが指摘をうけていることに驚くわけですけど、これに驚いているのは、他でもない、指摘を受けていない残りの15クラブだと思うんですね。しっかり運営やってきて、いい加減でも補助金もらえてしまうと。市町村事業としていかがなものかと思っていると思いますが、その点についていかがですか。

  • 部長

しっかりやっていただいているクラブに対しては非常にお恥ずかしい状況だったと思っています。

 

⑩ 平成28年度の補助金交付決定取消しの際のことをもう一度思い出してみると、職員配置数や在籍児童数の実態を偽って報告し、補助金を不正受給していたことが、補助金の交付取り消しの理由とされていました。

この時、これが発覚した経緯についてですね、平成29年9月定例議会の教育福祉常任委員会で、教育保育支援課長が、「発覚した経緯でございますが、今年度4月に入りまして、4月当初にこの学童クラブのある関係者の方から通報が私どもに寄せられました」と答弁しているわけです。つまり、内部通報が無ければ、気づかなかったわけですよ。市民からの通報が無ければ、不正を見抜けなかった。そして今回、平成30年9月3日から11月30日にかけて行われた監査について報告がなされたわけですが、

なぜ今このタイミングで、監査の報告がこうして出てきたのですか?監査期間は11月30日で終わっているわけですし、繰り返しますが、本市の子どもたちの放課後の安全に関わる重大なことですので、もっと早く出せたのではないですか

  • 課長

監査の期間につきましては9月3日から11月30日でございますが、実際的に書類等の確認をおこなっておりましたので1月30日までおります。そのため、今回のタイミングで報告となりました。

 

⑪ 1月30日までかかっているからと。確認の時間がかかることは私も想像の範囲内ですので理解できるのですが、この委員会を傍聴している市民のかたにはあまり伝わらないと思うんですけど、この報告資料、追加提出資料なわけですよね。他の委員会資料が先にあがっていたのに、わざわざ追加で提出されているわけですけれど、なぜ、追加提出なんですか

  • 部長

はい、当初の資料提出日に資料の作成が間に合いませんでした

 

⑫ 資料作成が間に合わなかったと今おっしゃってましたけれど、本市の学童クラブに関連する記事が2月26日夕刊 東京新聞で出たわけで、要するに、また今回も、こうして庁外からの指摘が無ければ、あえて52クラブ93項目もの指摘事項について、ことさらに問題視する予定もなかったんじゃないですか?

  • 部長

記事とこの報告は全く関係ございません

 

⑬ 6 監査の結果に戻ります。

今回示された報告資料では、指摘事項のあったクラブ数と、指摘事項の合計は示されているものの、同一クラブ、あるいは同一事業者に対し、複数の指摘事項があったのか、といった詳細な内訳が全く不明です。52クラブ93項目もの指摘事項の数は改めて驚きですけど、どのクラブが、あるいはどの事業者が、いくつ指摘事項を受けているのか全く見えてこなければ、その後の議論も進まないと思いますが、最も多くの指摘事項を受けたクラブにおいては、いくつの指摘事項を受けたんですか。

  • 課長 4項目。

▽加藤 この指摘事項1から9の中で、4項目とはどれにあたりますか。

  • 課長 指摘事項の2、3、4、6でございます。

(参考)

②避難訓練を少なくとも年2回実施すること。

③項目別の帳簿等を作成し、決算書項目と関係のない費目の金額は記載しないこと。

④運営委員会を実施すること。

⑥帳簿等関係書類は5年間保存すること。

 

⑭ もっとも多くの指摘事項を受けた事業者は、何クラブを運営していて、合計でいくつの指摘事項を受けていますか。

  • 課長

個々の細かい内容につきましては特定のクラブが特定される可能性もございますので発言を控えます。

 

⑮特定されかねないということで発言を控える理由は理解できましたが、 7 監査結果への対応 を拝見していくと、全ての文末が「指導しました」と記されていますが、繰り返しになりますが、我々が知りたいのは、こどもたちの安全、保護者の安心のために、指導した結果、改善されたのかどうかなわけです。指摘事項の中で、改善されたもの、改善されていないものというのは、今詳細にこたえられますか。

  • 課長

いまのなか改善されたものについては、運営委員会の開催がある。

▽加藤

その場ですぐに是正できたものに加えて、先ほどの報告に会った通り運営委員会を開催することということで9項目は改善されたのだと思いますが、その他は。

  • 課長

現時点では把握しておりませんが、監査で指摘された事項は、来年度以降こまかく改善の状況を確認していくことで対応していきたいと考えている。

 

⑯ これでこの件最後にしたいと思いますけれども、要するに、平成28年度の補助金不正受給事件から、今回の52クラブ93項目もの指摘事項があった件まで、総合して考えると、「職員配置基準と、クラブの児童数さえ守っておけば、あとは何やっても、補助金交付要綱守らなくても、指導を受けるだけですむ」と思ってしまいかねないわけですよ。この点、部長に答弁を求めます

  • 部長

今後とも市民から不正な目で見られることのないようにきちんと指導してまいりたいと思います。

 

■所管

●全議員配布文書について

①2月26日に、こども育成部長から全議員に対し配布された文書「東京新聞に掲載されている横須賀市の放課後児童クラブに関する記事について」について、伺います。

こちらの文書、拝見しました。順に伺いたいと思いますが、文書の冒頭では、「平成31年2月25日に東京新聞がインターネット上(東京すくすく)に、横須賀市の放課後児童クラブに関する記事を掲載しました。記事につきまして、お騒がせをして申し訳ございません。市(こども育成部)の対応について、下記の通り報告させていただきます」とありました。ここにある記事の内容と、記事で述べられた事柄の背景について、まずご説明いただきたいと思います。

  • こども育成部長

まずあのお答えする前に、この文書につきましては、市議会議員の皆様にだけ私の名前で経過説明をさせていただいたものですので、この場でつまびらかに詳細をすべてお答えするのは差し控えさせていただきますけれども、記事にのったことについては公になっていることですので、議員の皆様ご承知と思いますけれども、その記事の書いてあることの全容が、記事だけではわからないという判断のもと、市長にも相談しまして、経過説明をしたということでございます。

▽加藤

住民の代表として選ばれてこの場にいる市議会議員に対して説明をしたという点で、一定程度その内容についてこちらで質疑する必要が有ると思うのですが、その点はいかがですか。

  • こども育成部長

それは私がお答えすることではないと思います。議員のご判断だと思います。

 

②それでは、判断に基づいて質疑させていただきます。まず、この文書の中で、「本件については、平成30年3月に利用児童の保護者から学童クラブを利用できないとの申し出がありました」と説明されていましたが、この、利用できない、という状況については、記事の中でも明らかにされていましたが、どういう状況なのでしょうか。

  • 教育保育支援課長

まず保護者から、事業者のかたと話した際に不適切な発言があった状況の中で、安心して預けられないと話がございました。その中で、事業者が謝罪していることにつきましては記事に書いてある通りでございます。その後、保護者が事業者と話し合いをするなかで、運営上、事業者に支障をきたす内容があるという状況の中から、保護者の方のお子さんのところで、受け入れるところについての問題が発生したという状況になっております。

▽加藤

運営上に支障をきたす内容があるという中でというお話、ちょっと早口で聞き取れなかったんですが、いまお話しいただいたんですが、運営上に支障をきたすとは、どういったことですか。

  • 課長

運営上の内容につきましては、個々の内容でございますので、個人のかたと事業者のかたとの内容でございますので、発言の方は差し控えます。

▽加藤

全議員配布という形で、配布をされているわけですよ。その内容の中で、事業者から聴取した内容についても、説明を受けているわけです。その中でですね、種々明らかになっていることについて、こうした場で質疑ができないという話になると、では一体、議会側として、こういった、何か事業者側と保護者側との間だけのやりとりを見ていて、かつ報道だけを見ていて判断できないことについて、市民の皆さんがご覧になる公の場でつまびらかにすることができないのであれば、我々は一体どうやってこの状況を明らかにすればいいのかという点について大変疑問を持つのですが、その中でいくつか伺っていきたいと思います。

 

③事業者から聴取した内容について、全議員配布の内容ではいくつかあげられていました。その個別具体的な内容については、今課長の御答弁もあった通り、個々の事案については差し控えるというお答えありましたから細かくは申し上げませんけれど、その内容について確認すると、学童クラブ運営者に対して確認した内容についてご説明をいただいています。その中で、私が知りたいことは、市は、このことについて、指導員に、話をききましたか。

  • 課長

現場に直接おもむき、指導員の話はきいております。

▽加藤 在籍する全員に聞きましたか。

  • 課長 すべてではございません。

▽加藤 何人か。

  • 課長 1名ではございますが、そのほかは日誌で確認しています。

▽加藤 1名と。その方はまだ在籍していますか。

  • 課長 在籍しております

▽加藤

在籍しているということで、先ほどの一般報告でも御答弁頂く中でも、連続性のない平成29年の実地調査と平成30年の監査、この中で、やはり明らかにならないことがあるわけですから、現在も在籍しているということで、継続的に部局として監査などを通じて状況があきらかにできる体制にあることが今確認できました。そのうえで、市は今回のことについて、横須賀市の中で学童保育に関する事業者や、学童クラブを運営する団体が情報を共有している横須賀市学童保育連絡協議会に、話をききましたか。

  • 課長

きいておりません。

 

④本件に関して、市は、記事であげられている、この学童クラブに通えていないという児童ご本人には、話をききましたか。

  • 課長

本人っていうのは児童本人のことでしょうか。申し訳ありません確認したいかと思います。

▽加藤

不正確な質問のしかたで申し訳なかったと思いますが、この学童クラブに通うはずであった利用できなくなってしまったお子さんご本人について、市は直接話をききましたか。

  • 課長

お子さんご本人についてお話はきいておりませんが、成長過程にある児童に関するヒアリング、また集団で過ごしている児童への相互の影響もございますので、直接的にお子さんから話を聞くことはしておりません

▽加藤

となると、お子さんご本人には市の部局としては会っていない状態で、今回の全議員配布の資料を提出されたということでよろしいでしょうか。

  • 課長

お子さんご本人からは話をきいておりません。

 

⑥その中で、全議員配布文書および本件に関して記事で公開されている内容に戻ると、「当該利用児童の保護者からの求めに応じて、保護者と事業者との間のトラブルについて、市も同席のうえで、話し合いを行いました」とありますが、市が保護者に働きかけて、事態の解決に向けて動いたわけではなく、保護者から市に求めがあって、話し合いがもたれたということでしょうか。

  • 課長

保護者から市に相談がありまして、その内容に基づき、市は事業者にヒアリングを実施しております。申し訳ありません、申し訳ございません保護者からの求めに応じて三者での話し合いかどうかというところ今ちょっと確認とれていませんが、市と事業者・保護者とで話し合いをしております。

 

⑦そのうえで、市・保護者・事業者の三者で話し合いをしたものの、記事を拝見すると、話し合いは決裂に終わったところは、誰もが読める形で(記事に)のっているところで、その後、市は、最終的には事業者と保護者の間で解決していただくことが基本だと文書で回答されたことも明らかとなっています。その後、第三者窓口となるかながわ福祉サービス運営適正化委員会にも相談されたと内容がありますが、この中で、事業主側がですね、条件を了解するならばこのお子さんを受け入れることができる、と報道があるわけですね。そのあたり、かながわ福祉サービス運営適正化委員を交えての結論については、今回の全議員配布資料の中でもお伝えいただいているところで、その内容については差し控えてほしいというところでお伝えしませんけれども、この話し合いについても、内容について、保護者の方で納得が得られていないというところで、この、条件を了解したら(子どもを)受け入れるということについて、条件とはなんだったのですか。

  • 課長

具体的な内容ではございませんが、放課後児童クラブを運営する事業者が円滑に運営できるような状況、という内容になっております

▽加藤

運営上円滑に運営できるようというのは、解釈によってはなんでも当てはまってしまうわけですけれども、もう少し具体的に説明できませんか。

  • 課長

運営に当たり、多くの児童がいます。児童が放課後生活する場面でありますので、そこが健やかに育てる形でというものでございます。

▽加藤

今の答弁でもいまひとつわからないところはあるのですけれど、要するに、このお子さんに向かって、ルールを守れと、事業者が言っていると。こういう理解でいいですか。

  • 課長

学童のルール上のもので、まもって生活していただくということだと思っています

 

⑧最終的な解決には当事者同士の合意が必要であるのは市からもお話があった通りで、その内容については、事業者と保護者の間なのでそうだとは思うのですが、2月26日の代表質問でも、市長から「その監督責任っていうのがどこまでか、っていうことが明確でない。個別に関して、個別に話すればいいだけで、まあこれ法律で決まっているだけの問題なんで、当事者同士の話し合いで、また今、東京新聞の話、ちらっとみたが、それはやっぱり当事者同士がどうかっていう問題、まあ一方的なのか、どうなのかよくわからないけれども。話し合いもったっていうんで。それはそれなりに、行政は公正にやらねばならないし、監督責任は公正であるべきだという視点にたってあるべきだと思います。」とありましたので、これは部局だけの判断では無くて、市長からも、当事者同士の合意が必要で、事業者と保護者が話し合いにより解決することが最終的なゴールという市の姿勢があるのだと思いますが、この点いかがですか。

  • 部長

市長がお答えした通りです。

 

⑩ ここまで伺っていくと、学童のルールを守らないお子さんが、その学童クラブを使えないと。要するに学童クラブに通うことを希望している児童の振る舞いおよびそれに付随すると思われる事柄を理由として、児童が学童クラブを利用できていないということになりますが、こうした事例は、過去にありますか。

  • 課長

過去にと言いますと、私が来てからということになりますが確認はしておりません。

▽加藤

「私が来てから」ということについては、もちろん行政は連続性でやっていると思うので、それ以前についても記録はあると思うのですが、少なくとも2015年以降は子ども子育て支援新制度の中で市町村事業として行われているわけですけれども、2015年以降に、こうした事態はありましたか。

  • 部長

2015年以降、すべての記録を全て確認したわけではありませんが、記憶の範囲では、無かったと思います。

 

⑪ ここで部局に伺いたいのですが、事業者があげた一連の「条件」、児童が通えない利用できない理由と言ってもいいと思いますが、一連の理由は、児童が学童クラブを利用できない事態となるに足る理由だと、市はお考えになりますか。

  • 部長

そこはあの、指導員がですね、やはり適正にクラブをほかのお子さんもいらっしゃるわけですから、そのお子さんのことも含めてクラブを毎日運営する中で判断されるところだと思いますので。私たちとしてはその判断が適正だという風に判断するしかないと思います

 

⑫ 判断が適正だと判断するしかない、というところは、所管している官庁として、監査の結果でてくるところについてしっかり見ていくというのはその通りだと思いますが、ただこの、児童の預かりに際して、保護者に条件を課し、それに従わないのであれば児童を受け入れないとするこのことは、実質的な預かり拒否だと思いますが、いかがですか。

  • 部長

まああの、ルールを守っていただけないかたが拒否をされるというのは契約に基づくサービスの中ではやむを得ないものだと思います

 

⑬ここまで伺った内容を総合すると、

・保護者は、安心して預けられることが確認したいと、市に相談をした。

・事業者は、ルールを守らない子は預かることはできない、とした。

・市は、民設民営の学童クラブの利用は、当事者同士で話し合って解決するようにとし、そこで対応を終えた。

・かながわ福祉サービス運営適正化委員は、解決策について保護者が納得してくれなかったので、そこで対応を終えた。こうなります。

「放課後の子どもの安全が守られるか不安で市に相談したら、悪いのはあなたのお子さんだとなぜか話がすり替わって、事態は解決せず、行政の対応が終了した」ということになりますが、よろしいですか?

  • 部長

悪いのはあなたのお子さんと言ったことは一度もありません

▽加藤

それこそが話のすり替えだという印象はぬぐえませんが、悪いのはあなたのお子さんと言ったことは一度もないということは今答弁頂いた通りです。

 

⑭今回の全議員配布文書で報告された学童クラブに関する記事についての内容は、先ほどあった一般報告における「放課後児童クラブの監査結果について」と併せて、本市の子どもの放課後の安全を守る体制作りについて、その根幹に疑問を持たざるを得ない深刻な事態と受け止めています。

放課後児童クラブの歴史を紐解くと、他の委員からもお話があったとおり、もともとは、横須賀市内のお子さんをお持ちの保護者などが一生懸命作ってきた歴史があった。その後、1997(平成9)年6月の児童福祉法改正[6]によって、同法を根拠法とした事業になったものの、その後長らく全国一律の基準が無いままにきました。ようやく(2012年8月の)子ども・子育て関連三法の成立に伴って、児童福祉法が改正されてようやく、放課後児童クラブの設備・運営の基準を市町村が条例で定めること[7]と決められて、(2015年4月から子ども・子育て支援新制度のもとで)正式な市町村事業として改めてスタートしたわけです。その成り立ちとして、保護者たちが必要性に駆られてやってきたという歴史があるのは誰もが承知しつつも、放課後のこどもたちの居場所の質を向上させるため、こうして法律を定めて、基準をさだめて、条例つくって、市がガバナンスをきかせられるように整えてきたわけです。

だからこそ、今回の監査結果についてもそうですが、補助金交付要綱に定められた運営委員会を9団体が行っていなかった、しかもそのうち6団体は同一の事業者だった、という事態に、驚くとともに、こうした事態に対して、市が「指導します」で済ませてしまう、またあるいは、この事業者と保護者の民間同士の契約なので当事者同士で解決してもらうしかない、で済ませてしまう市の姿勢が、本市の放課後児童健全育成事業に対してガバナンスをきかせようという意識が果たして市にあるのだろうかと映るわけです。あくまでも今回の質疑では、この全議員配布文書の内容について質疑したいとおたずねして、個別の内容について差し控えるということで、公開されている記事の内容について一部を取り上げて質疑をしているのですが、記事の内容、読んでいれば、本当にこれ以上、市は何もしないというのはあり得ないと思うのですが、その点いかがですか。

  • 部長

まず、あの、市長がお答えしたように、これは措置ではなく市との契約でもないわけですから、利用者とクラブ側が最終的には話し合い、納得してもらうしかないというのは、姿勢の問題ではなく、そういうルールだということです。市がなにかガバナンスをきかせていないかのようにおっしゃいますけども、ガバナンスの問題と契約の問題は別だと私思っています。先ほどからもお答えしている通り、市に届け出があり、市が補助金を出しやっていただいているわけですから、そのクラブに対しきちんと監査し、適切に指導していくということであります

 

⑮これで最後になりますが、本市の放課後児童健全育成事業を巡っては、今定例議会中に様々な質疑を交わしましたが、みずから声をあげることが困難な児童の居場所であるという点において、適切な運営をなされているかについては、今後もやはりしっかりと監査していただきたいのと同時に、私だけではなく、我々の会派をあげて引き続き詳細に確認し続けます。所見を伺います。

  • 部長

はい、先ほど来申し上げている通り、きちんと適切に運営されるようにチェック指導して参りたいと思います。

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【注】

[1] 2014(平成26)年8月に「子ども・子育て関連3法」(子ども・子育て支援法、他2法)が成立し、子ども子育て支援新制度が2015(平成27)年4月から施行されることが決まった。市町村が、地方版子ども・子育て会議の意見をききながら、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成する。本市においては、「横須賀子ども未来プラン」(平成27-31年度)がこれに当たる。
[2] 「適切な指導監査を行うとともに、助言を行い、学童クラブが継続的・安定的かつ公正な運営ができるような制度構築に早急に取り組まれるよう強く要望する。」と締めくくっている。

[3] 平成30年3月定例議会 こども育成部 一般報告資料「平成28年度放課後児童健全育成事業補助金の交付決定取消し事案再発防止への対応について」

[4] 「すべての放課後児童クラブの運営状況について改めて確認するため、平成29 年度に実地調査の対象となっていなかった28 クラブについ

て、11 月から12 月にかけて追加での実地調査を行いました。調査の結果、運営状況に重大な不備が確認されたクラブはありませんでした。」

[6] 「児童福祉法等の一部改正について」平成9年6月11日、厚生省児主家庭局長

2 放課後児童健全育成事業に関する事項

(1)放課後児童健全育成事業とは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいうものとすること。(第6条の2第6項関係)

(2)市町村は、放課後児童健全育成事業について、対象となる児童の同事業の利用に関する相談及び助言、地域の実情に応じた同事業の実施、同事業を行う者との連携等により、対象となる児童の同事業の利用の促進に努めるものとすること。(第21条の11関係)

(3)市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉事業法の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うことができるものとすること。(第34条の7関係)

[7] 児童福祉法 第三十四条の八の二 市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。

○2 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

○3 放課後児童健全育成事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

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